2024/10/30(水)スマホの呼び出し音が気になる人へ
11月1日から、道路交通法に「自転車運転中の罰則」が新設され施行されます。
「自転車運転中のながらスマホ」が罰則の対象になります。埼玉県警察のホームページによると、(交通事故を発生させるなど)「交通の危険を生じさせた場合」には1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、「上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合」も、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金・取り締まりの対象となります。
また、自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されていましたが、これまで処罰の対象となるのは「酒酔い運転(酩酊状態での運転)」のみでした。11月からは、酒気帯び運転や酒気帯び運転を幇助(ほうじょ=犯罪の実行を手助け=運転していなくても)する行為についても罰則の対象になります。
スマホの呼び出し音に気づくとすぐ反応するような人は(罰則があるから、ではありませんが)心にとめておいてください。